空調設備の定期的な保守メンテナンス

ホテル・旅館・ゴルフ場・商業施設では、衛生的な環境の維持、空調機の故障などが原因で休業を回避するために
定期的なフィルター清掃、オーバーホール洗浄、部品交換などの保守メンテナンスが重要です。
効果を可視化しにくいため、空調機の定期メンテナンスは疎かになりがちですが、以下のとおり、大きな利益(=効果)
を生むことができます。

  1: 定期的なメンテナンスにより、偶発故障を最小限に抑え、機器の耐用年数を延ばすことができます
  2: 稼働効率を向上させることで電気使用量が減少し、ランニングコストが削減できます
  3: 室内環境を清潔に保つことで、お客様やスタッフの健康管理を維持することができます

 

空調機を長く、清潔にご利用いただくためにも空調機の定期的なメンテナンスを推奨いたします。
フィルター清掃とは、室内機が見えていれば、誰でも簡単に清掃が可能です。
シーズンごと(約3ヶ月に1回程度)に定期的な空調機簡易フィルター清掃を行うことで、
より清潔に室内環境を保つことが可能です。

オーバーホール洗浄とは、室内機を分解して洗浄する“空調機の丸洗いクリーニング”です。
定期的にオーバーホール洗浄を行うことで、空調機を長く、清潔にご利用いただけるだけでなく、
カビやホコリを徹底的に除去することで室内の衛生環境を保つことができます。
また、汚れ除去により風量が改善することで消費電力の減少につながり電気代の削減の効果が期待できます。

K PLANNINGでは、定期的な保守メンテナンス(空調機の分解洗浄、簡易フィルター清掃)や修理など
全国対応で承っております。

改正フロン排出抑制法に伴う定期点検

業務用エアコン・冷凍・冷蔵等の機器に3ヶ月ごとの簡易点検、及び一定規模以上の機器には
1年または3年ごとの有資格者による定期点検が義務付けられました。

また、業務用エアコンの更新の際、機器廃棄時にはフロンガスの回収が確実に行われるよう2020年4月1日に
改正フロン排出抑制法が施行されました。

業務用エアコンを含む冷凍冷蔵・空調機器の管理者には、違反内容によって直接罰となる可能性もあるため、
以下の項目が義務付けられています。
今回の改正で規制が強化されたため、違反した際は行政からの「指導→勧告→命令」を経ることなく
直接罰の対象となることもあります。

1:機器の点検

簡易点検:3ヵ月に1回以上管理者自身での点検(点検者の定めなし)
定期点検:第一種特定製品のうち、圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW 以上の機器

2:漏えいの対処

フロンガスの漏えいが見つかった際、修理をしないでフロンガスを充填することは原則禁止

3:点検記録の保管

機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴の保存

4:機器廃棄時のフロンガス回収

機器を捨てる際にフロンガスを回収しないと、行政からの「指導→勧告→命令」を経ることなく機器ユーザーが直接罰の対象となります。
また、フロンガスの回収を依頼する"回収依頼書" の交付(作成)と写しの3年間保存、フロンガスを回収したことの証拠となる
"引取証明書" の写しの交付と原本を3年間保存することも必要となります。

以下のすべてに当てはまる機器(第一種特定製品)が対象機器となります。

  • エアコンディショナー又は冷凍冷蔵機器
  • 業務用として製造・販売された機器
  • 冷媒としてフロンガスが充填された機器

【例】 店舗オフィス用エアコン、業務用マルチエアコン、設備・工場用エアコン、 ターボ冷凍機、自動販売機、ショーケース、製氷機 等

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